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【個人間売買・親族売買】

【個人間売買・親族売買】
こんにちは!

住宅購入診断士額賀です。

お家の買い方相談室には、色々なお家に関するご相談が寄せられます。

その中で「個人間売買」「親族間売買」に関するご相談がここ最近では多かったので簡単にお話したいと思います。

 

個人間売買・親族間売買とは。。。。
仲介の不動産会社を入れずに、個人の売主と買主だけで不動産取引を行うことです。こういった事例で多いのが、親子や兄弟姉妹、親族や友人といった親しい間柄で行われます。

 

メリットとしては、一般的な不動産仲介の売買時にかかる「仲介手数料」がかかりません。
売買価格にもよりますが、400万円以上の場合、物件価格×3%+6万円×10%(消費税)の仲介手数料を不動産業者に売主も買主も支払います。

結構大きな金額ですよね。それが不要となるのは一つメリットですね。

加えて基本的に親しい間柄で行われることが多い個人間売買は、心理的にもストレスなくスムーズに行えるという面もあります。

 

次に、注意点です。

買主が親族等から購入する物件を、住宅ローンを利用して購入しようとした場合、ほぼ100%金融機関からお断りされます。その理由としては、住宅費と見せかけて別の用途に使われる懸念がある、そもそも贈与や相続を行えば良いと考えているなど、マイナスなイメージ等から非協力的なのです。

じゃあ、住宅ローンを組まずに現金で支払える価格で売買しよう!と考えたとします。

所有物件の相場が仮に1000万円だとして、今回100万で取引をしたとすると、相場より乖離した価格での取引とみなされ、後々贈与税や所得税が追税させる恐れもあります。適正価格での売買というのは自分たちで見極めるのは難しいですよね。

 

以上の点から、個人間売買のメリットとして仲介手数料が不要という点は確かに大きいかもしれませんが、逆に言うとそれだけになり、注意点や懸念事項の方が多いのではないでしょうか?

 

最終的に決められるのはお客様ですが、私たちは双方のメリットデメリットをしっかりお伝えし、選択をしていただけるようお話します。
結果、不動産会社に間に入ってもらい、取引を行うといった場合はもちろんお家の買い方もお手伝いいたします!
一緒に良い方法を探していきましょう。

「後からしまった!」にならないために、、、、
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